マンション建替え円滑化法
マンション建替え円滑化法とは、建て替えや取り壊す必要のあるマンションについて、特別措置やマンションの敷地売却をしやすくすることにより、マンションの居住環境の確保、ならびに地震による倒壊等から国民の生命や身体を守ることを目的とした法律です。
この法律では、
・建替事業の主体、運営ルールおよび意思決定の手続きの明確化
・区分所有権および抵当権、賃借権などの権利関係が再建マンションに円滑に移行されるための手続きなどが定められています。
また、2014年(平成26年)には、同法が改正され、耐震性不足の認定を受ければ、多数決で、マンションおよびその敷地を売却できる制度が創設されました。